土地相続したけれど、、トラブルのお話

相模原市の不動産会社 リアルエステート住総です

 

 

 土地相続のトラブルについてのお話です。

 相続においては不動産、特に土地の占める割合が大きいです。

相続財産の41,5%は土地というデータが国税庁より発表されています。

 

土地のどんなことがトラブルになるの?

実は境界線があいまいで、相続がスムーズに進まないケースがあるのです。

・実家の土地を相続したけれど、住む予定はなく売却したい。

・土地の一部を売却したい

 

買主はまず登記簿を確認しますが、それだけでなく土地境界確認書を要求してくることもあります。

境界線が確定していないと、土地を相続しても、売れもせず分けることもできない、売買が成立しない事態になりかねません。

 

相続税を現金で払えないので、土地の一部を物納したい

 

地境界確認書がないなど、境界が明らかになっていない土地は物納できません。

 

土地の境界線は登記簿に書いてあるから、隣とは塀で仕切られているから大丈夫と思っているのは少し心配です。

境界線があいまいで確定していなかったり、登記簿に掲載されている境界線が、実際の境界線とは違っていた!ということもあるのです。

 

境界線を相続前に確定させることは、相続トラブルを防ぐためにも必要なのですね。

 

次回は・・・境界線とは

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