境界とは、、

相模原市の不動産屋  リアルエステート住総です

 

 

前回に続いて、境界とは、、のお話です。

 

①筆界【公法上の境界】

土地の登記簿に記載されている土地同士の境のこと。

最初に番地がつけられたとき、土地を分けたとき、複数の土地を一緒にしたときに決められます。

個人が勝手に変更することはできません。

 

②所有権界【私法上の境界】

隣接している土地の所有者間で合意した境のこと。

土地の所有者同士が合意すれば変更できます。

土地の売買や交換をすれば、所有者境界は変わります。

 

土地の売買でや交換で所有権界が変わっても、登記簿上の筆界はそのままですので、そこにずれが出てきます。

登記簿上の地積と実際の面積が違ってきます

これが土地売買・相続に際のトラブルになるのです。

 

登記簿上の筆界が本当の境界線かわからない。

所有権界も書類が残っていない。

この場合は土地の測量をして境界線を明確にすることになります。

 

次回は・・・土地の測量方法

 

 

 

 

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